むっちです。
離婚するにあたり、年金分割制度を利用しようと数日前から調べていました。
年金事務所に確認
年金事務所に行って年金分割のための情報提供請求書を提出しようと思い、添付する書類は何か、電話してみました。
離婚した場合、夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ、自分の年金とすることができます。
※離婚後2年間の期間制限があります
年金分割の担当の方にはまず私の基礎年金番号を聞かれました。(電話する前に用意しておいた方がいい)
おそらくマイナンバーカードがあれば個人番号でもいいと思います。
添付する物としては、以下の3点でした。
- 年金手帳(基礎年金番号がわかる書類、またはマイナンバーカード)
- 戸籍謄本
- 配偶者の基礎年金番号またはマイナンバーの個人番号(コピー不要、番号がわかればそれでいい)
必要書類をネットで調べると、合意分割と3号分割をする場合、3号であった期間を証明する書類が必要と書いてある記事があったので、聞いてみると、必要ないとのことでした。
わざわざ健康保険組合から書類を取り寄せないといけないのかと思って、うんざりしていたので良かった!
※合意分割や3号分割についての詳しい情報は、日本年金機構のホームページで見ることができます。
用意するものもわかったし、じゃあ市役所に行って取り寄せて、年金事務所に行こう!と思ったら、

予約になります。
早くて2日後です
えーーーー!今日できないの?書類を提出するだけなのに?

郵送もできますが・・・
と言われたんですが、書き方に一抹の不安もあるし、確認したいこともあるし。
結局後日で予約しました。
年金分割だけの窓口だとしたら、そんなに離婚する人いるの?
と思っちゃいました。
市役所(戸籍謄本)
市役所に戸籍謄本を取り寄せに行き、用紙にチェック入れるところで
個人事項証明書
全部事項証明書
どっち??
となりました。
何も言われなかったけど、私のがわかればいいのよね?
と、個人事項証明書をもらってきました。いいのかな?
私と夫の身分関係(婚姻期間等)を明らかにできればいいのよね。
市役所(離婚届)
それからもう一つ、離婚届ももらってきました。
とうとうこれをもらう日が来たかと、ちょっと感慨深いですね。
離婚届をもらうときには、一つ確認されることがあります。

氏名を旧姓に戻しますか?
離婚届だけを出すと、自動的に旧姓に戻るのだそうです。
今までの姓を名乗るのであれば、
「離婚の際に称していた氏を称する届」
と言う書類を、離婚届と同時に出す必要があるんだそうです。
離婚の際に旧姓に戻さなかった場合、後でやっぱり旧姓に戻したい!と市区町村役場の窓口に相談しても、簡単に戻すことはできません。
やむを得ない場合は、家庭裁判所に申立てを行い、許可が必要になります。
私は旧姓に戻さないことに決めて、夫にも確認を取ってあります。
離婚届等の書き方の説明を一通り受けて、
平日に出すのであれば、書き方などわからないところがあればそのときにまた教えます。
と言われました。
休日に出すと、ただ受け取るだけで、わからないことを教えてくれる人はいないみたいです。
離婚届というと、署名と印鑑!というイメージがあったんだけど、今は印鑑は任意みたいです。
書いたところを訂正しても、訂正印も必要ないんだそうです。
二重線を引くだけでいいですからって言われました。
ハンコの時代は終わりですか。
めんどくさくなくて嬉しいです。
訂正印なんて、書類が見にくくなるだけですもんね。
そして家に帰っていそいそと記入して、早速書き間違える私。
「旧姓に戻さないなら、ここは空欄で」と言われたところを書いてしまった 笑
二重線引きました。
離婚を考えた人は、おそらく色々調べると思うので、その過程で年金分割制度についても知ることがあると思います。
もしもその情報を得ないまま離婚の手続きに入ったとしても、離婚届をもらうときに離婚時の年金分割制度のお知らせという案内も一緒にもらうみたいです。
私がもらった離婚届には、「離婚を考えている皆様へ」というタイトルで、
・財産分与
・年金分割
・子供がいる方へ
○親権者
○養育費
○面会交流
○児童扶養手当
このような事について、簡単に説明した用紙を一緒にもらいました。
自治体によって違いがあるかもしれないので、必ずとは言えませんが。
しかも、自分で離婚届を貰いに行った場合は受け取れますが、配偶者が貰いに行った場合は自分の目に入らない可能性もありますね。
年金分割制度は、長年配偶者の厚生年金の扶養でいた人であれば、少しでも助かる制度なので、知ってほしいです。
日々離婚に向けて進んでいると思うと、感慨深いです。
この記事がどなたかの参考になれば幸いです
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