PR
スポンサーリンク

最後の共同作業、年金分割請求

離婚記録
*記事内に広告が含まれています*

むっちです。

離婚して今日で1ヶ月です。
あとは年金分割の請求だけが残っています。
年金分割の申請は、離婚後2年以内と決まっています。

先日元夫から、

2月の連休に帰省するから、24日の平日に年金事務所にいける

と連絡が来ました。

むっち
むっち

やった!
早めに済ませられる!

2年間ならまだまだ余裕があるとはいえ、いつ何が起こるかわかりません。
こういう手続きは早いに越したことはないのです。

頭の中にいつまでもやることリストとして残っているのも気持ちが悪いし。

年金事務所は予約が必須だと学習したので、早速電話しました。

その日は何時でも空いているらしく、午後に予約を入れました。
この地域では2月下旬はまだまだ雪が多い時期。
もし大雪だった場合、雪かきに追われて午前中出かけるのに手間取るかもしれないと思ったのです。

そして忘れられないのが必要書類の確認。
担当の方が言ったのは下記のもの。

・婚姻期間がわかる、元夫の戸籍謄本(請求日から1ヶ月以内のもの)
・お互いの身分証明書(マイナンバーカードや免許証などの顔写真付きの証明書)
・お互いの年金手帳(基礎年金番号)かお互いのマイナンバーカード
・印鑑(基礎年金番号で手続きする場合不要)

マイナンバーよりは、やはり基礎年金番号で手続きした方がいいとのことでした。

むっち
むっち

情報提供申請書を取り寄せるとき、マイナンバーで手続きしたら、

マイナンバーを載せた住民票が別途必要だったもんね

しかも手数料がかかるとか言ってました。(なんで?)
年金手帳を持っていくつもりだけど、念の為に印鑑も持っていこうと思います。

と、ここで一応日本年金機構の公式サイトで必要書類を確認すると、

基礎年金番号が確認できるもの
それぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)または戸籍抄本(個人事項証明書)

となっているじゃないですか。
なんか嫌な予感しかしない。

むっち
むっち

それぞれのってことは、私の分の謄本も必要なの?

なんで毎回、わざわざ確認の電話しているのに
違うこと言われるんだろうね

だから私の戸籍謄本も用意していくことにします。

ちなみに元夫の戸籍謄本は、戸籍が違う私は、代理で請求することができません
だから自分で用意してと連絡しました。

本籍と居住地が違う場合も、コンビニ交付利用できるから、そっちで取り寄せれば?
と言ったんですが、住所変更していないから、地元のコンビニでないとできないんだそうです。

だから24日は、午前中その書類を取り寄せる時間が必要になるので、やはり午後の予約で正解でした。

今月の24日、どうか天候が荒れずに無事に手続きが済みますように!!1

どなたかのお役に立てば幸いです。

コメント